Dゴシックフォントプログラムの使用許諾に関する契約書

この使用許諾契約は、株式会社ダイテック(以下「弊社」といいます)がCAD業界に頒布権を有し、本契約書と共にお客様に提供するDゴシックフォントプログラム(以下「許諾フォント」といいます)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。お客さまは許諾フォントを使用するにあたり、本契約書に定める条件にご同意いただくものとします。なお、お客様にご同意いただけた場合、弊社はお客様に許諾フォントの所有権を渡すものではなく、使用権を許諾するものです。

第1条 用語の定義

(1) アナログ出力物とは、印刷形式によって提供されることを目的として制作された制作物を指します。これには、文字テキストのみ、または文字テキストを中心に図版を含んで構成された制作物を含むものとします。
(2) 映像コンテンツとは、映像制作会社、放送会社、CG制作会社、アニメーション制作会社、ゲームソフトウェア会社等を含み、それらに限定されないお客様が制作された、ディスプレイ又は投影用スクリーンに表示される、動画・静止画を含む制作物及び番組を指します。これには著作権等の知的財産権のお客様に対する帰属の有無及び放送、CD‐ROM、DVD、ビデオテープ、インターネットなどの媒体の形式を問わないものとします。
(3) デジタルコンテンツとは、デジタルデータ形式によって提供されることを目的として制作された制作物を指します。これには映像コンテンツを含み、かつ、文字テキストのみ、または文字テキストを中心に図版を含んで構成された制作物を含むものとします。
(4) 「CAD業界」とは、CADなど図面設計ソフトウエアやハードウエアを介して設計図面を作成する企業、及び個人をいうものとします。

第2条 使用許諾内容

(1) お客様は、当該許諾フォントを、CAD業界に限定して使用することができます。
(2) お客様は、本条第1号に該当する場合、当該許諾フォントを、お客様の所有、もしくは管理するフォント搭載端末にインストールして使用することができます。また、それらの端末に接続されている任意の出力装置を許諾フォントの出力先に指定することができます。
(3) 許諾フォントに関する動作環境は、弊社がホームページ等でその時点で公表する動作環境の範囲に限られるものとします。
(4) お客様は、アナログ出力物作成のため、お客様の制作する電子文書に、そのコンテンツ内に使用されている文字に限り、許諾フォントを埋め込むことができます。
(5) お客様は、デジタルコンテンツ作成のため、お客様の制作する電子文書に、そのコンテンツ内に使用されている文字に限り、許諾フォントを埋め込むことができます。
(6) お客様は、映像コンテンツのテロップ、フリップに、そのコンテンツ内に使用されている文字に限り、許諾フォントを埋め込むことができます。
(7) お客様は、表示効果を高める目的で許諾フォントに太め、斜体、シャドウ等の文字の変形、加工を施し出力することができます。
(8) お客様は、複製、販売、頒布することを目的として作成されるアナログ出力物に許諾フォントを使用することができます。
(9) お客様は、公衆に送信、または複製し、販売、頒布することを目的として作成されるデジタルコンテンツに許諾フォントを使用することができます。
(10) お客様は、公衆に送信、または複製し、販売、頒布することを目的として作成される映像コンテンツに許諾フォントを使用することができます。
(11) 本契約条件は、如何なる意味においても、許諾フォントに関する知的財産権をお客様に移転するものではありません。

第3条 許諾フォントに関する禁止事項

(1) お客様は、許諾フォントをCAD業界以外では使用してはなりません。
(2) お客様は、許諾フォントもしくは前条の規定により許諾された使用権を、有償・無償を問わず、第三者に対する再使用権として許諾、譲渡、移転、または、その他の処分をしてはなりません。
(3) お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾フォントの使用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。
(4) お客様は、許諾フォントを使用して出力されたフォントのデザインと同一のもの、または一部を改変、修整したものを字母として利用し、有償・無償を問わず、流通、頒布する等の行為をしてはなりません。
(5) お客様は、前項の規定の他、許諾フォントを利用して制作したフォントなどの二次的成果物、あるいはこれらのデータを有償・無償を問わず、第三者に配布・送信その他の方法により頒布してはなりません。

第4条 契約の有効期間と終了

(1) 本契約は、お客様が許諾フォントを入手したときに発効し、次項の規定により本契約が終了する場合を除き、お客様が許諾フォントの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
(2) 弊社は、お客様が本契約の規定に違反して許諾フォントを使用し、且つその違反が弊社からお客様に書面で通知した後も是正されない場合、本契約の効力を終了させることができるものとします。
(3) 前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様の許諾フォントに関する権原は消滅し、以後お客様は、許諾フォントに関する一切の権原を有さないものとします。この場合お客様は、許諾フォントおよびその複製物のすべてを弊社の指示に従い、破棄するものとします。

第5条 反社会的勢力の排除

弊社は、お客様が次のいずれかの項に違反、もしくは違反するおそれがあると合理的に判断した場合は、第4条(2)にかかわらず、何らの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずに直ちに、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。また、これにより損害が生じた場合は、お客様が賠償するものとします。
(1) お客様は、現在または将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証します。
  (i) 暴力団
  (ii) 暴力団員
  (iii) 暴力団準構成員
  (iv) 暴力団関係企業
  (v) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊暴力知能集団等
  (vi) その他前各号に準ずるもの
(2) お客様は、現在または将来にわたって、前項の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこと。
  (i) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
  (ii) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
  (iii) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
  (iv) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3) お客様は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないこと。
  (i) 暴力的な要求行為
  (ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  (iii) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  (iv) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
  (v) その他前各号に準ずる行為

第6条 管理義務

お客様は、弊社より提供された許諾フォントを善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に譲渡、提供又は貸与しないものとします。

第7条 保証

(1) 弊社は、許諾フォントについて正当な権原を有すること及びお客様に対して許諾フォントの使用を許諾する権原を有することを保証します。
(2) 弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾フォントに関するいかなる保証も行いません。
(3) お客様及び弊社は、本契約に基づく使用許諾により、許諾フォントに関するいかなる権原もお客様に移転するものではないことを確認するものです。

第8条 責任の範囲

(1) 弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、使用条件や使用目的に対する適合性への保証、取引や商習慣から生ずる保証を含むいかなる明示的または黙示的な保証も行いませんので、お客様は、このことを承認した上で許諾フォントを使用するものとします。
(2) 弊社は、損害賠償の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益またはその他の損害について責任を負いません。

第9条 準拠法

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第10条 その他

本契約書に定めのない事項は、本使用許諾契約書の内容に準ずるものとします。

以上
2012年12月1日