株式会社ダイテック
ソフトウェア(CADWe’ll Tfas6 / Tfas6 E)使用許諾契約書
(重要)本契約書を注意してお読みください
株式会社ダイテック(以下「弊社」)は、本ソフトウェア(以下に定義)の使用権を正規に購入または貸与された個人または法人(以下「お客様」)に対して、本使用許諾契約(以下「本契約」)に同意する場合に限り、本ソフトウェアの使用を許諾します。
本ソフトウェアをインストールまたは使用することにより、お客様は本契約に法的に拘束されることに同意したと見なされます。
お客様が本契約に同意しない場合、本ソフトウェアをインストールしたり使用したりすることなく、速やかに弊社販売窓口までご連絡ください。
本契約に従わずに本ソフトウェアを使用することは(弊社が許可していない第三者から本ソフトウェアを入手した場合も同様です。)、著作権その他の知的財産権に関する法律に違反し、お客様は弊社に対し損害賠償の責任を負う、または刑事処分の対象となる場合があります。
第1条(著作権の帰属)
(1)
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本契約の対象となるソフトウェア(プログラムおよび付属する機能やサービスを含む)およびドキュメント(マニュアル、ヘルプその他関連する全てのドキュメント)(以下「ドキュメント」)(以下、ソフトウェアとドキュメントをあわせて「本ソフトウェア」)は、弊社の知的所有物であり、著作権法によって保護されています。
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(2)
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弊社はお客様に対して本ソフトウェアの使用を許諾するものであり、本ソフトウェアを譲渡するものではありません。お客様には、本契約で許諾される本ソフトウェアの使用権以外は何らの権利も発生しません。
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第2条(使用許諾の範囲)
(1)
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本ソフトウェア購入時または貸与された時に弊社がお客様に発行するライセンス証書(以下「ライセンス証書」)に記載されている使用許諾期間(以下「本サービス期間」)内に限り本ソフトウェアを使用することができます。本サービス期間が終了すると本ソフトウェアは自動的に動作しなくなります。ただし、別途契約の更新を行うことで引き続き使用できる場合があります。
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(2)
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ライセンス1本につき1台のコンピュータで本ソフトウェアを1つインストールして使用することができます。
ただし、ライセンス証書に「時間課金レンタル」または「ネットワークライセンス」と記載されている場合を除きます。
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(3)
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ライセンス証書に「時間課金レンタル」と記載されている場合、ライセンス1本につきインストールできるコンピュータの台数に制限はありません。ただし、同時に使用できる本ソフトウェアは1つです。
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(4)
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ライセンス証書に「ネットワークライセンス」と記載されている場合、ライセンス1本につきインストールできるコンピュータの台数に制限はありません。ただし、同時に使用できる本ソフトウェアの数は、ライセンス証書に記載されている「トークン数」(同時使用数)までです。
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第3条(禁止事項)
(1)
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お客様は次の事項を行うことはできません。
(i)
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本契約に違反して本ソフトウェアをインストールまたは使用すること。 |
(ii)
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本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのライセンス認証に関する情報を、第三者に譲渡、販売、配布、貸与、またはリースすること。
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(iii)
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本ソフトウェアを第三者に使用させること。 |
(iv)
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本ソフトウェアのソースコードを解析したり、本ソフトウェアから二次著作物を作成したりするために、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻訳、その他の試みを行うこと。
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(v)
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本ソフトウェアをインターネット(WEBホスティング、商業的なタイムシェアリング、サービスプロバイダなどのサービスを含む)上で使用すること。
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(vi)
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本ソフトウェアを日本国以外の国へ持ち出すこと、および、日本国以外の国で使用すること。
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第4条(製品のインストールとライセンス認証)
(1)
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本ソフトウェアには、本契約に違反した使用を防止するための技術的措置が施されています。お客様は、弊社がこれらの措置を用いて本ソフトウェアを不正使用から保護する場合があることに同意するものとします。
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(2)
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上記技術が搭載された本ソフトウェアでは、ドキュメントに記載された手順に従ってライセンス認証を行う必要があります。お客様が本ソフトウェアのライセンス認証を行わない場合、本ソフトウェアは機能しません。
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(3)
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ライセンス認証を行う際は、弊社が、本ソフトウェアに付随するお客様固有のライセンス情報(プロダクトキー、ID/パスワード、USBキー、ライセンスファイルなど)、およびコンピュータの構成情報を、ネットワークを通じて収集する場合があります。収集する情報には個人や企業を特定する情報は含まれません。
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第5条(情報の収集)
(1)
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本ソフトウェアは、弊社製品の稼動状況を評価および改善する目的でインストールされているコンピュータの情報を必要に応じて、お客様の了承を得たうえで、収集することがあります。
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第6条(保守の終了)
(1)
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弊社は技術上、事業上その他の判断により、本ソフトウェアの保守(バージョンアップの提供やプログラムの改善)やサポート(電話、E-Mail、WEBを通じての問い合わせ)の提供を終了することができることとします。
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(2)
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本ソフトウェアの保守やサポートの提供を終了する場合には、事前に弊社WEBページなどを通じて通知を行います。
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第7条(本ソフトウェアに付随するサービスの一時中断と終了)
(1)
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本ソフトウェアに付随する各種サービス(認証サービスなど、ただしこれに限定しない)(以下「付随サービス」)は、事前に通知したうえで、一時的に提供を中断する場合があります。ただし、緊急でやむを得ない場合は事後に通知することができるものとします。
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(2)
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付随サービスが一時中断する理由には次のようなものがあります。
(i)
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保守を定期的または緊急に行う場合。
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(ii)
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何らかの障害によりサービスを提供できなくなった場合。
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(iii)
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弊社が、技術上、運用上、その他の理由により一時中断する必要があると判断した場合。
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(3)
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弊社は技術上、事業上その他の判断により、付随サービスを終了することができることとします。
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(4)
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付随サービスを終了する場合には事前に弊社のWEBページなどを通じて通知を行います。
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第8条(保証の限定)
(1)
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本ソフトウェアを供給する媒体に瑕疵が見つかった場合、本ソフトウェア購入後30日以内に限り修理もしくは代品の提供に応じます。
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(2)
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弊社は次のことに関して一切保証しません。
(i)
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本ソフトウェアがお客様の要望や使用目的に適合すること。
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(ii)
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本ソフトウェアの動作に障害が発生しないこと。
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(iii)
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本ソフトウェアに誤りがないこと。
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第9条(免責)
(1)
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弊社は第8条(1)に定める場合を除いて、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能によって生じた一切の損害について責任を負いません。この「一切の損害」には、逸失利益、特別な事情による損害、第三者からお客様に請求された損害、その他これらに関連する一切の間接的、派生的、付随的または類似の損害を含みます。弊社がこの損害の可能性について知らされていたか否かを問いません。
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(2)
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弊社は本ソフトウェアやライセンス認証に関する情報の紛失や盗難によって生じるいかなる責任も負いません。
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(3)
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本ソフトウェアおよび本ソフトウェアを提供する媒体の安全ならびに一切のデータのバックアップについては、お客様がその責任を負うものとします。
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(4)
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本ソフトウェアに誤りや動作の障害があるか否かを問わず、本ソフトウェアの使用によって作成したデータなどの各種成果物の信頼性および正確性の確認は、いかなる場合でもお客様がその責任を負うものとします。
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第10条(反社会的勢力の排除)
弊社は、お客様が次のいずれかの項に違反、もしくは違反するおそれがあると合理的に判断した場合は、何らの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずに直ちに、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。また、これにより損害が生じた場合は、お客様が賠償するものとします。
(1)
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お客様は、現在または将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証します。
(i)
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暴力団
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(ii)
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暴力団員
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(iii)
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暴力団準構成員
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(iv)
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暴力団関係企業
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(v)
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総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊暴力知能集団等
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(vi)
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その他前各号に準ずるもの
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(2)
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お客様は、現在または将来にわたって、前項の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこと。
(i)
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反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
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(ii)
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反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
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(iii)
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反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
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(iv)
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その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
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(3)
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お客様は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないこと。
(i)
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暴力的な要求行為
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(ii)
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法的な責任を超えた不当な要求行為
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(iii)
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取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
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(iv)
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風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
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(v)
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その他前各号に準ずる行為
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第11条(契約の解除および終了)
(1)
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本契約は、本サービス期間が終了すると同時に終了します。
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(2)
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本サービス期間終了前にお客様が本契約に違反した場合、弊社は本契約を解除することができます。その場合、お客様は、全ての本ソフトウェアの使用を中止し、これらを弊社へ返却もしくは破棄するものとします。
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第12条(監査)
(1)
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弊社は、本契約の遵守を確保するため、本ソフトウェアのインストールおよび使用について検査および監査(以下「監査」)を行うことができます。
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(2)
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この監査の結果、お客様が本契約により認められない方法で本ソフトウェアを使用した、もしくは使用させたことが判明した場合は、次の通りとします。
(i)
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弊社はお客様に対して、未払いのライセンス料および監査にかかった費用を請求することができ、お客様はその費用を支払う責任を負います。
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(ii)
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弊社から書面にて特別な提示がない限り、本ソフトウェアに関する使用権の許諾は直ちに解除されるものとします。
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第13条(変更)
(1)
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本契約は、お客様と弊社の書面による同意がある場合に限り、変更することができます。その書面には、両者の有効な署名および捺印がなされている必要があります。
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第14条(その他)
(1)
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本契約が終了もしくは解除した後も、第1条(著作権の帰属)、第3条(禁止事項)、第8条(保証の限定)、第9条(免責)は存続します。
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(2)
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本契約は日本国の法令に準拠して解釈されるものとします。
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(3)
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お客様と弊社との間で、本契約に基づき紛争が生じた場合には、互いに誠意を持って協議し解決を図ることとしますが、それでもなお解決しない場合には、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
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第15条(特則)
(1)
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本契約は、お客様と弊社との間で特則を定め、一部の規定の適用を除外することができるものとします。この場合、特則の定めは、お客様と弊社双方の押印のある書面による合意によらなければならないものとします。
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以上
2013年11月1日